特定技能外国人支援事業

SERVICE / 事業概要

「特定技能」の在留資格で働いてみませんか

特定技能外国人支援事業特定技能制度での就労をサポート

特定技能

「特定技能」は、深刻な人手不足の状況に対応するため、
一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために新たに創設された制度です。
技能実習2号を良好に修了した外国人や留学生などで、引き続き日本での就労を希望される方は、
一定の要件の下で本在留資格への変更が可能です。
※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

「特定技能」の在留資格
特定技能1号について(出入国在留管理庁HPより)
  • ○特定技能とは、14の特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • ○在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • ○技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • ○日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • ○家族の帯同:基本的に認められない

特定産業分野と従事する業務

分野所管
行政機関
特定産業分野 従事する業務 技能試験情報

厚生労働省

介護

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)

(注)訪問系サービスは対象外 〔1業務区分〕

介護技能評価試験

ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

〔1業務区分〕

公益財団法人全国ビルメンテナンス協会

経済産業省

工業製品製造業

・機械金属加工

・電気電子機器組立て

・金属表面処理

〔3業務区分〕

製造分野特定技能評価試験

国交省

建設

・土木

・建築

・ライフライン・設備

〔3業務区分〕

一般社団法人建設技能人材機構

造船・舶用工業

溶接         仕上げ

塗装         機械加工

鉄工         電気機器組立て

〔6業務区分〕

一般財団法人日本海事協会

自動車整備

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随

〔1業務区分〕

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

航空

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

〔2業務区分〕

公益社団法人日本航空技術協会

宿泊

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供

〔1業務区分〕

一般社団法人宿泊業技能試験センター

自動車運送業

・事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般

・事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般

・事業用自動車(バス)の 運転、運転に付随する業務全般

〔3業務区分〕

一般財団法人日本海事協会

鉄道

・軌道整備
 軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等

・電気設備整備
 電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等

・車両整備
 鉄道車両の整備業務等

・車両製造
 鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等

・運輸係員
 駅係員、車掌、運転士等

〔5業務区分〕

国土交通省

農水省

農業

・耕種農業全般栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

・畜産農業全般飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

〔2業務区分〕

一般社団法人全国農業会議所

漁業

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

〔2業務区分〕

一般社団法人大日本水産会

飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

〔1業務区分〕

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構

外食業

・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

〔1業務区分〕

農林水産省

林野庁

林業

・苗木を植え、樹木を育てる作業

・丸太を生産する作業 等

林業技能測定試験

木材産業林業

・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等と、その関連業務に従事

木材産業技能測定試験

受入れ機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
  • 1 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 2 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 3 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 4 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
  • 1 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  • 2 外国人への支援を適切に実施すること
    → 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記3の基準を満たす。
  • 3 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
    (注)1〜3を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

参照:公益財団法人国際人材協力機構

特定技能に関するQ&A

特定技能外国人に支払うべき給与水準は?
特定技能外国人の報酬額は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。
登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいですか。
登録支援機関として登録を受けると、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。登録支援機関について、当社は登録済です。
受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
受入れ機関は、入管法に基づき作成され、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、義務的に実施しなければなりません。
支援の費用は誰が負担するのですか。
基本的に受入れ機関が負担することとなります。
支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。
外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。
特定技能の在留資格へ変更する際の外国人本人の要件を教えてください。
特定技能の在留資格へ変更する際の外国人本人の要件は以下の通りです。
  • 〇18歳以上であること
  • 〇技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
  • 〇特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  • 〇保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • 〇自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること など

林インターナショナルでは、「特定技能」の他に、就労ビザによる就労のサポートも行っております。
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